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海外在住者の実印の登録と印鑑証明書の取得方法の解説
海外に転勤になったり、海外移住をすると日本の住民票を抜いて、海外への転出の手続きをする人も多いと思います。
その際には住民票を基軸にして構成してある公的なものは連動して使えなくなります。
この様な社会保障システムは、住んでいる場所により管轄の場所が決まるために、海外に移住になると通常とは異なる手続きが必要になります。
その為に実印の登録も住民票と共に無くなるので、海外在住者は実印の登録は出来ないと勘違いされている人も多いと思います。
結論として言えば、実印は大使館で登録が可能ですよ!
今回は、利用する可能性が高い実印の登録方法と印鑑証明書の取得方法について順を追って全て説明していきたいと思います。
住民票登録がないと実印の印鑑登録は出来ない
実印の登録制度に関して、根本的な仕組みから説明すると日本の実印の印鑑登録の制度と言うのは、住民票登録をベースにしてあるもので、そもそも住民票がないと出来ません。
ですから、海外転出の届け出を市役所にすると住民票が無くなると同時に実印の登録も抹消されて、印鑑証明書が取得出来なくなってしまうんです。
しかし実際に生活をしていると実印を使用しなければならないような事もしばしばあります。
海外に居ても置いてきた車を売ることにしたり、家族の誰がが亡くなり相続問題があり遺産分割協議書に実印の押印とその証明の添付を求められたりするからです。
では、このような時にはどうしたらいいのでしょうか?
それは在留届を出している滞在する大使館で印鑑証明書の発行をして貰うことになります。
大使館の実印の証明方法は署名証明書と印鑑証明書の2種類があり
例えば、先程のように相続や不動産・自動車の売買が行われる時には、実印とその公的証明書が必要になります。
ただし日本の実印の登録は海外に転出していると取り消しになってしまっています。
そこで、海外在住者は滞在先の国の大使館から実印の公的証明書を貰うことになります。
この公的証明書には、署名証明書(サイン証明書)と印鑑証明書の2種類あり、その方法は異なりますので、自分にとって便利な方法を選択することになります。
因みにどうも大使館では署名証明書を勧めているようで、知名度が高いですし状況を説明すると大使館から先ず説明があるのはこの署名証明書を使った対応方法です。
公的証明書が必要だった際には、日本と同じ様に使える印鑑証明書を使われることをおススメします。
署名証明書(サイン証明書)とはどの様なものか?
皆さんは署名証明書(サイン証明書)を知っていますか?
海外移住者が実印と使用する証明書の話になると、こちらの方が一般的かもしれません。
だだし、この証明書には非常に不便なことが1つ発行の条件にあります。
署名証明書(サイン証明書)の発行条件は下記になります。
★署名証明書(サイン証明書)の発行条件の項目詳細
- 日本の国籍を有していること。
- 日本に住民登録がなく(海外転出届をしている)、在留届を当館に提出済みであること。
- 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名(及び拇印) を行う。
つまり必ず滞在国に書類の原本を持ってきて、大使館に持ち込み大使館員の前で署名をすることが必須条件なわけです。
このために日本に行ってもその場で契約を完結することは出来ません。タイにその書類を持ってきて大使館で署名を行い署名証明書(サイン証明書)を発行してもらい、それを持って訪日かもしくは郵送という流れになり、手続きには非常に不便です。
特に相続のケースにおいては、遺産分割協議書に実印が必要でデリケートな内容になり全員の実印を1枚の用紙に押さないといけないため、状況によっては手間の掛かる作業になってしまうこともあります。
大変デリケートで重要な書類を海外に郵送か手持ちしないといけない上に、日本に行ってもその場では手続きは完結しないということ、これがデメリットになります。
当然ですが、代理申請も出来ませんし前もって署名をしてしまうと証明書は発行して貰えませんからね。
印鑑証明書とは、どのようなものか?
署名証明よりなぜか認知度は低いのですが、実は実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行も大使館で可能です。
滞在国で実印の登録を済ませてあれば、実印の印鑑証明書はいつでも発行して貰え日本の市役所が発行する印鑑証明書とまったく同じ様に使うことが出来ます。
先ずは実印の登録を大使館にします。
実印の印鑑登録の際の提出書類に関しては、下記のモノが必要書類になります。
●登録時必要書類一覧
①印鑑登録申請書
②印鑑登録原票
③登録する印鑑
④パスポート
⑤現住所を証明する書類
⑥印鑑が二重登録でない(日本国内又は他の在外公館に登録されていない)ことを立証する証明書
- 日本の最終住所地を転出後5年以内の場合 : 日本の最終住所地からの住民票の除票、又は戸籍の附票。
- 日本の最終住所地を転出後5年以上経過の場合 : 本籍地からの戸籍の附票。
- 他国から当地に転入した方で、前在留地の大使館(又は総領事館)に印鑑登録をされていた方 : 登録していた公館からの受領印済の印鑑登録廃止届出書のコピー。
通常は、これが1番手間の掛かる条件ですね。
だだし最初の印鑑の届出の際に1度提出すれば良いだけですので、その後の手間は掛かりません。
登録さえ済めば、それ以降は大使館で日本と同じ効果を持つ印鑑証明書を海外移住者も発行して貰うことが出来ます。
印鑑証明書の申請に関しては、申請書を提出して手数料を払えばいいだけです。
この印鑑署名であれば、日本に帰国の前に予め取得しておいて日本で押印した際に添付して提出という流れで対応できますので、当たり前ですが市役所が発行する印鑑証明書を同じように使えます。
実印の印鑑証明書のデメリットは、実印の登録時の手間と発行手数料が高いことですかね。
因みに実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行は、同日・同時に手続きが可能です。
大使館のある国に寄っては実印の印鑑登録が出来ない?
実はブログを見た人から問い合わせがありました。
それは自分の住んでいる国の日本大使館に印鑑登録を申し出たところ、その様なことはやっていないと言われたということでした。しかも世界中の全ての大使館で実印の印鑑登録は行っていないという話でした。
その内容を整理すると下になります。
- 実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行は外務省のルールに基づいて行っている
- 外務省のルールなので全世界の日本大使館共通の仕組み
- 実印の印鑑登録は手続きが多いので、積極的にアピールしていない大使館があるかもしれない
- 署名証明書(サイン証明書)の利用を勧める可能性はある(楽だから?)
上記の様に、必ずどこの国の大使館でも可能なシステムということでした。
ただしサイン証明の使用が前提で、こちらから実印の登録をして印鑑証明書の発行を要求しないと登録してくれない可能性があります。
私は日本で相続の手続きと不動産登記を済ませていますので、日本で使用できることは間違いありません。
利便性を考えるとサイン証明とは比べ物になりませんから、特に相続で兄弟が複数いる場合は分割協議書を作成するでしょうから、やはり印鑑証明書を使いたいところです。
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大使館で実印の登録と印鑑証明書を貰う方法のまとめ
これから海外移住をされる方がいましたら、日本を出る時に住民票の除票か戸籍の附票を取得してきて、大使館に在留届をする際に、同時に実印の登録も済ませてしまうことをお勧めします。
今もう移住されている方に関しましても、帰国する際についでに住民票の除票か戸籍の附票を取得して実印の登録をするのが良いでしょう。
実印が必要な契約に関しても、日本に帰ってから契約内容が決まることもしばしばあると思いますから、署名表明では手間が掛かることもスムーズに終えられます。
日本の司法書士の方も海外在住に関して詳しくない方だと、署名証明書を求められたり大使館が印鑑証明書を発行することを知らなかったりするのですが、実印の証明書は全てこの印鑑証明書で大丈夫です。
司法書士や不動産屋さんなどから手続きに署名証明書(サイン証明書)を求められても大使館での印鑑登録を知らないだけですから、印鑑証明書の説明をして調べてもらえれば向こうから使えましたと訂正してきますよ。
因みに私は宅建の有資格者ですが、試験の内容や通常業務では海外登録の印鑑証明書に関しては記載もないので、知らなくて当然だと思います。
海外移住では、在留届をすると同時に実印の登録を大使館でしておくことをおススメします。
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