海外移住の基礎知識

海外移住で自動車保険の中断証明書で失敗しない方法とは?

海外にロングステイするなら自動車保険の中断証明書は絶対取っておくべき!

海外にロングステイしたり移住したりする際には、細かなものから大きなものまで多くのものを処分されると思います。

不動産を別格とすれば、普通の方で多いケースは最大のものは自動車になるのではないでしょうか?

ひつじ執事
ひつじ執事
自動車を売却する時に必ず取っておくべきなのは、自動車保険の中断証明書です。

取得に際して手数料が掛かるわけではありませんが、いくつかの条件があり若干注意が必要です。

順番を間違えると中断証明書を取得できずに、等級による割引が引き継げなくなってしまします。

今回は、中断証明書を取得するうえで注意すべきことを説明したいと思います。

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自動車保険の中断証明書を取得する方法の説明

海外に長期で行くために、自動車保険の中断証明書の取得する上で注意すべき点を説明したいと思います。

中断証明書とは?

自動車保険の中断証明書とは、7等級以上のメリット契約つまり割引がある契約を対象に、条件を満たした場合に、10年間割引の権利と有し次回に自動車保険に加入する際には同じ割引(最大60%割引)で再加入することが出来るものです。

但し注意すべきなのは中断証明書には2種類あるという点です。

ひつじ執事
ひつじ執事
譲渡・配車を理由とする国内特則と海外へ長期で行くことを事由とした海外特則の2種類です。

普通に聞くと海外移住をする人であれば、海外特則で中断証明を取ってしまいそうですが、どちらの条件でも申請できる場合には国内特則で申請されることをお勧めします。

それは新たに契約する際に中断証明の適用条件が海外特則の方が厳しいからです。ここで中断証明書を取得できる条件を見てみましょう。

★国内特則

〇廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還したケース

契約車両を保険の満期日か解約日よりも前に、廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還・抹消登録が行われている場合

〇車検が切れたケース

満期日か解約日よりも前に、車検が切れた場合

〇登録の抹消のケース

満期日か解約日よりも前に、登録の抹消をした場合

〇盗難のケース

満期日か解約日よりも前に、車両が盗難されて出てきていない場合

●車両入替のケース

満期日か解約日よりも前に、他契約の減車として入替えた場合

★海外特則

●海外渡航のケース

ご契約者が海外渡航する場合で、満期日もしくは解約日が海外への出国日の6ヵ月前の日以降である場合

なぜ海外移住者も国内特則の方がお勧めなのか?

では、海外移住者も国内特則の方がお勧めな理由を説明する為に、先ずは取得条件を比べます。

  1. 国内特則の取得条件は、簡単に言えば契約車両を売却・譲渡・廃車・盗難・車検切れ等の理由で使用出来なくなることです。
  2. 海外特則の取得条件は、契約の解約日もしくは満期日から6ヶ月以内に出国していること。

つまり海外特則とは、基本的に申請時には確認できません。

ひつじ執事
ひつじ執事
自己申告で中断証明書を発行しているということです。

次は新契約時の適用条件ですが、国内特則と海外特則は契約者名・被保険者名・車両所有者名が本人か配偶者、同居の親族であることや10年以内しか有効期限がない点などの条件は全く同じです。

では異なる要件とは何なのでしょう?

それは、海外特則のみが、発行条件の”契約の解約日もしくは満期日から6ヶ月以内に出国していること”をパスポートで確認することと帰国日から1年以内に契約することとが増えている点だけなんです。そう!つまり海外特則では国内特則に6ヶ月内の出国と帰国1年内に契約という条件が+されてしまうのです。

ひつじ執事
ひつじ執事
実際は海外に移住される方は殆どの方が、自動車を売却・譲渡・廃車をされると思います。

そうであれば国内特則の取得条件も満たせると思いますので、新契約を契約する際に要件の緩い国内特則での取得をお勧めします。

申請の際に自動車保険の担当者に海外移住を説明すると、海外特則の説明をされるかもしれません。

ただし保険の担当者でも海外特則は扱った事ことがない担当者が多く、知りませんから海外イコール海外特則の発行と考えてしまう人が多いので気を付けて下さい。

海外に行くのが理由でも、国内特則が取れるのであれば必ず国内特則で中断証明書を取得してください。

その他の中断証明書の注意点

国内特則の場合は、売却・譲渡・廃車・車検切れなどの後に保険の解約もしくは保険契約期間の満了とならなければなりません。

車はあるけど人に売却が決まったから乗らないので先に保険を解約してまうと中断証明書は取れなくなりますので、ここには細心の注意を払ってください。

ひつじ執事
ひつじ執事
解約時に担当と話を良くしていないと、中断証明の制度自体を知らされていなかったという人も少なからずいるようです。

そんな時でも5年以内であれば、遡って申請が可能だったりします。

これから海外に住む人の自動車保険の中断証明書で失敗しない方法のまとめ

どうでしたか?自動車保険の中断証明書の発行の条件と国内特則の方がおすすめなのは理解できましたか?

ひつじ執事
ひつじ執事
ではここで、簡単にまとめてみましょう!
  1. 中断証明書は要件が合えば、国内特則で取りましょう。
  2. 保険契約の解約・満期前に、売却・譲渡・廃車をしましょう。
  3. まだ未申請の時は、5年以内なら申請が可能なこともありますので保険会社に問い合わせてみましょう。

人生は何があるか分かりません。

もう日本には戻らないと硬い決意の元の海外移住でも数年後に予想してないことが起きて帰国しているかもしれません。

中断証明書には、お金も特別な取り寄せ書類も必要ないわけですから一応申請されることをお勧めします。備えあれば憂いなしですからね。

因みに割引の等級は同居の親族なら譲渡も可能ですから、やはり手間を惜しまずに取得することをお勧めします。

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ABOUT ME
海外旅行FP ひつじ執事
海外旅行FP ひつじ執事
学生時代は1年の半分は海外旅行に行き1年の長期旅行も2回経験した元バックパッカーです。訪問国は60ヶ国を超えマザーテレサの死を待つ人の家などでボランティアもしていました。 社会人としては保険会社に勤務した後に独立をして保険を中心としたリスクマネージメントや資産運用の会社を経営。 現在はタイ在住で店舗の経営とファイナンシャルプランナーとしてネットでの情報発信やライフプラン・資産運用のコンサルを請け負っています。
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