海外移住の基礎知識

海外に移住する人の国民年金の加入情報をFPとしてブログします。  

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海外に移住する際に国民年金の手続きに関する情報

海外に移住した人の国民年金の加入義務はどうなるかのお話です。

結論から言いますと、海外移住すると国民年金の加入義務は権利に変わり本人の意思で支払いを続けるかもしくは支払いを止めてしまうか決めることが可能です。

本来日本国民は国民年のは支払いが義務とされており、特別な事情を国が認めない限りは払わなければならないものです。

海外移住がその特別な事情に該当するため強制義務加入被保険者ではなくなるのです。

任意加入を選択された場合は他の加入者と変わりはありませんが、払わないとした場合はどうなるのでしょう?

この時には未納や滞納にはならないので年金を受け取ることが出来る権利の獲得期間(25年)に積算されます。

ただし誤解されやすいのですが年金支給額を決める支払い期間(最高40年)には加算されません。

つまり海外に居た期間で年金受け取りの権利は貰えますが、その期間は受取額としては0円ということです。

分かりにくいと思いますので、先ず年金のこの2つのルールについて説明したいと思います。

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海外移住者も知っておくべき国民年金の2つのルール

国民年金には基本的な2つのルールがあります。

老齢基礎年金を受け取る権利を決める25年のルール

老齢基礎年金を受け取る権利は、20歳からの40年の間もしくは延長期間にて下記の3項目を合わせて25年以上を満たさないと得ることは出来ません。

1.保険料を納付した期間  2.保険料の免除期間  3.保険料のカラ期間

つまり海外移住期間は届け出れば、3.のカラ期間に認められ合計が25年となれば年金を受け取る権利を得ることが出来ます。

老齢基礎年金の受取額を決める最長40年のルール

先ず上記ルールで受け取りの権利が確定すると今度は金額を算出します。

40年間で全て保険料を納付していれば、満額の772、800円(平成26年確定分)を受け取れることになります。

もし納付していない期間があれば、40年の480月分の支払った月数で、満額を割った額が支給額となります。

例えば日本で20年納付して、その後海外移住をして20年間過ごした人の場合

上記の例だと、国内で20年間納付で海外在住20年間がカラ期間なので合計40年となり25年以上ですから年金は受け取れることになります。

金額は、納付は20年ですので、月数に変換した240ヶ月を480ヶ月で割り、772,800円を掛けますので、386,400円です。

海外在住期間が受け取り金額の計算期間に加算されると勘違いされている方がいますので気をつけてください。

海外移住した際の納付方法

納付の方法は、1、納付書による支払い2、銀行口座引き落とし3、クレジットカード引き落とし等が代表的なものですが、基本的には銀行口座での引き落としをオススメします。

納付書は代理人に郵送してもらい支払うと言う手間が増えますし、クレジットカードは更新の問題がありカード自体の受け取りの問題やカード番号の問題などが発生する可能性があります。

クレジットカードの受け取りなどは、バンコクや香港などの都市部なら可能だったりもしますが、不確定要素は絡めないことが賢明です。

後々のことを考えると、口座引き落としにしてインターネットバンキングで管理されるのがベストだと思います。

海外移住した人が任意加入だとすると加入するほうが得かどうか?

国内で加入義務があるにも関わらず年金未納の人が多くいる時代です。

確かに受給額も期間も今後改悪されていきおまけに納付額は上がっていくのだと思います。

でも皆さんご存知ですが、国民年金には老齢基礎年金以外にも受け取れるケースがあることを。

簡単に説明します。

障害基礎年金

1級もしくは2級の障害状態になった場合に受け取り可能となる。

受取額の計算は以下の通り

1級:772、800円(平成26年確定分)+1.25+子供の加算額

2級:772、800円(平成26年確定分)+子供の加算額

子供の加算とは 第1・2子222,400円 第3以降 74,100円

遺族基礎年金

加入者が死亡して、生計を支えてきた子供がいるとき。

またそのこ子が、18歳未満の期間に対して支給する。

受取額の計算は以下の通り

772、800円(平成26年確定分)+子供の加算額)

子供の加算とは 第1・2子222,400円 第3以降 74,100円

上記のような一般的に生命保険に加入するような障害や死亡に関しても受け取ることが可能です。

遺族年金は18歳未満の子がいないと関係のない話だったりもしますし、最終判断はご自身の状況によるのかとは思いましがこの知識を持った上で判断されるのだ良いことではないこと思います。

海外に移住する人には嬉しい、年金定期便は海外発想可能です

実は年金定期便は海外発想可能なんです。

サイトからの申し込みも出来ますのでリンクします”ねんきん定期便を海外へ送る手続き

国の機関としては年金は海外の対応が他の機関(例えば税金関係)とは異なり進んでいて助かります。

特に税金関係は早く対応してもらいたいものです。

 

以上が、国民年金の海外移住に関する基本的な話でした。

ご自身で納付に関しては判断してみてください。

自動車保険の移住の際の手続きに関しては”中断証明書の失敗しない取り方-FPの海外移住情報”で説明しています。

ABOUT ME
海外旅行FP ひつじ執事
海外旅行FP ひつじ執事
学生時代は1年の半分は海外旅行に行き1年の長期旅行も2回経験した元バックパッカーです。訪問国は60ヶ国を超えマザーテレサの死を待つ人の家などでボランティアもしていました。 社会人としては保険会社に勤務した後に独立をして保険を中心としたリスクマネージメントや資産運用の会社を経営。 現在はタイ在住で店舗の経営とファイナンシャルプランナーとしてネットでの情報発信やライフプラン・資産運用のコンサルを請け負っています。
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